自然災害や予期せぬ事故によって屋根が損傷した場合、火災保険で修理費用がカバーされるかどうかが気になるところです。ここでは、屋根の修理が火災保険の対象になるケースとその保険金の支払条件や請求方法について解説します。
1. 屋根修理が火災保険が支払われるケース
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一般的に、火災保険は火事だけでなく、台風、豪雨、雪害、落雷などの自然災害による屋根の損害も「風災」で補償されます。例えば台風で屋根が壊れた場合や、強風で瓦が飛ばされた場合には、火災保険の補償対象になる可能性があります。
また、近隣の家の屋根が飛ばされ、自宅の屋根に落下して被害が出た際にも風災で補償されます。
そのため、台風やひょう、大雪などの自然災害や外部からの物体の落下や飛来といった予期せぬ事故による屋根の損害については、保険契約に適切な補償が含まれている場合、火災保険で修理が可能になります。
2. 屋根修理が火災保険で支払われないケース
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◆経年劣化により損害した場合
◆修理業者の不適切な施工により損害があった場合
◆契約者や被保険者の故意や重大な過失により損害があった場合
火災保険は、自然災害や偶然起きた事故による損害をカバーする保険ですので、経年劣化などの損害は補償されません。屋根の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の請求をすると契約の解除や詐欺罪に問われる可能性があります。
3. 屋根の損害で火災保険金を請求する際の流れ
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●損害の確認と記録: まず、屋根の損害状況を確認し、写真を撮るなどして証拠を残します。
●保険会社への連絡: 保険会社に損害の状況を報告し、請求手続きに必要な書類や情報を確認します。
●見積もり取得: 屋根修理業者に修理の見積もりを依頼します。
●必要書類の提出: 保険会社が求める書類(損害報告書、見積書、写真など)を揃え、提出します。
●査定と保険金支払い: 保険会社が損害の状況を確認し、補償の対象となるか判断します。その後、保険金が支払われます。
一般的に、保険金請求は損害が発生した翌日から3年を過ぎると時効になってしまいます。
損害が発生した場合は損害状況を写真におさめ、速やかに保険会社に連絡することが重要です。
修理が必要となる前にメンテナンスを!
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損害を未然に防止するための事前メンテナンスを行うことも重要です。
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